1978-11-21 第85回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号 ○磯邊説明員 国税庁といたしましては、こういった場合、A法人のためにB法人が支払ったといったような場合には、当然そこに受贈益というものが発生するわけでありますけれども、同時にそれをA法人については、実際の処理としましては認定損を立てなければいかぬということで、受贈益と認定損がそこで相殺されまして、そこで課税所得としてはその限りにおいてはゼロになるというふうに考えるわけであります。 磯邊律男